友愛小遣いに追徴4億円
はんぱねぇな
鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金問題で、鳩山氏側が実母(87)から5年間に提供された9億円について、東京地検特捜部が税法上の「贈与」と認定する方向で捜査を進めていることが28日、関係者への取材で分かった。実母側の関係者は特捜部の参考人聴取に対し、「鳩山氏本人への貸付金だった」と説明しているとされるが、貸し付けの実体がないことが判明。贈与と認定されれば、鳩山氏に贈与税4億円余りの納税義務が生じる。
関係者によると、同会の会計事務担当だった元公設第1秘書は、懇話会の資金が不足するたびに鳩山氏ら親族の資産管理会社「六幸商会」の鳩山氏の口座から現金を引き出していた。一方で10年以上前から、実母からも資金提供を受けており、平成16~20年までの5年間では毎年1億8千万円、総額は9億円に上った。このうち数千万円が懇話会に流れ、偽装献金の原資になっていたとされる。
この資金について、実母側の関係者は特捜部の事情聴取に「実母から鳩山氏本人への貸付金」と説明しているという。しかし、鳩山氏と実母の間では利息や返済計画などを定めた借用書がなかったほか、返済したことを示す証拠もなく、貸し付け実体がないという。
このため、特捜部は実母からの資金提供が鳩山氏本人への贈与との見方を強めている。鳩山氏への贈与とみなされた場合、鳩山氏には最大で4億3600万円の贈与税の支払い義務があり、鳩山氏は修正申告する必要性が生じる。
税務に詳しい関係者によると、親子間の金銭貸借契約では、利息や返済方法について取り決めた借用書など契約の合理性を証明する資料や、返済している証拠がない場合、貸付金だと主張しても贈与とみなされ、課税対象になる。悪質な贈与税逃れと判断されれば、相続税法違反(贈与税の脱税)となる可能性もある。
ただ、実母関係者の説明には貸し付けの相手方について、あいまいな部分があるという。仮に実母側が「懇話会への貸付金だった」と主張すれば、その貸し付けの裏付けもないことから、懇話会への寄付になる。その場合、実母は年間の寄付の上限を150万円と定めた政治資金規正法の量的制限に違反する可能性がある。
特捜部は実母側の説明を踏まえながら、資金提供の実態を詳しく調べる。2009/11/29 7:56 産経新聞
この“平成16~20年までの5年間では毎年1億8千万円、総額は9億円”とは、鳩山首相に実母から毎月現金で渡されていた小遣い1500万円×5年間=9億円のことです。
以前指摘したとおり、“鳩山氏と実母の間では利息や返済計画などを定めた借用書がなかったほか、返済したことを示す証拠もなく、貸し付け実体がない”ため、“鳩山氏には最大で4億3600万円の贈与税の支払い義務”が発生し、“鳩山氏は修正申告する必要性”があります。今後捜査が進めば、贈与税の支払い義務が更に膨らむ可能性もあります。
更に、鳩山首相がこの疑惑に対して、資産管理の状況を十分把握していなかったと完全にしらばっくれているため、“仮に実母側が「懇話会への貸付金だった」と主張すれば、その貸し付けの裏付けもないことから、懇話会への寄付”となります。そうなった場合は“実母は年間の寄付の上限を150万円と定めた政治資金規正法の量的制限に違反する可能性”があり、寄付の量的制限違反で“1年以下の禁固、50万円以下の罰金”さらに“寄付の量的、質的制限等違反による寄付に係る財産上の利益については、没収または追徴”されます。
また、この金額が上限150万を遥かに超える数十億円だといわれていることから言っても、現在検討されている鳩山首相の実母に対する東京地検の事情聴取は避けられないでしょう。
御年87歳になられます鳩山首相の実母にとっては、年末の事情聴取は体に堪えるでしょうが、友愛がしらばっくれる限りそれも仕方が無いことですね。
刑事罰については、“鳩山氏は修正申告する必要性”とあるように、家族間の贈与ということで、追徴課税で終わってしまう可能性があります。しかしながら、政治活動資金のの全てを頼り切っていた実母からの資金提供が絶たれ、自身も数億円単位の追徴金を課せられれば、豊富な資金力に頼りっきりで中味のまったくない鳩山首相の影響力の低下は避けられず、鳩山内閣は自然消滅するでしょう。
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