サヨク教師の断末魔
サヨク教師どもの断末魔が聞こえるようですね。
東京都日野市の市立小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、「伴奏を指示した校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」として、都教育委員会に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は、職務命令を合憲と判断した上で、教諭の上告を棄却した。教諭の敗訴が確定した。
入学式や卒業式の国旗掲揚や国歌斉唱を巡っては、起立や斉唱、ピアノ伴奏を拒否して処分された教職員ら延べ950人以上が、各地の教育委員会を相手取り、訴訟を起こしているが、一連の訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。
音楽教諭は1999年4月、入学式で君が代斉唱の際にピアノ伴奏するよう、校長から職務命令を受けたが、これに従わなかったため、都教委から戒告の懲戒処分を受けた。1、2審判決は、「公共の利益のために勤務する公務員は、思想・良心の制約を受ける」として、職務命令を合憲と判断。都教委の処分についても、「裁量権を乱用したとは言えない」として、教諭側の訴えを棄却していた。
(2007年2月27日17時29分 読売新聞)
今回、最高裁において上告が棄却されたことによって、全国で起こされている同様の裁判も、すべてサヨク教師側の敗訴が決定したようです。
さて、これで最高裁によって校長の“君が代の伴奏をせよ”という職務命令は“合憲”と判断され、この職務命令を“思想・良心の自由を保障した憲法に違反する”としてピアノ伴奏を拒否した教師はそれを“権利の乱用”と判断されたわけですが、これはすなわち日教組という左翼思想にどっぷりつかった教師どもの信じる“思想・良心”が、教育現場において“不当”と明確に判断された瞬間でもあります。
改正教育基本法、第16条において、“「教育は不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」”と定められており、その前文において“「公共の精神」”を尊ぶべきもの掲げられています。
今回の判決は、まさにサヨク教師どもの行為がこの“「公共の精神」”に反し、日教組が“不当な支配”を行う集団に認定されたことに他ならない。
今まで日教組と、そこに属する“いわゆる日教組先生”は旧教育基本法、第10条によって“「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任をおって行われるべきもの」”と規定されたことを悪用し、教育現場に左翼思想を持ち込んで階級闘争に明け暮れ、何人もの未来ある生徒の将来を台無しにしながらも、政府の干渉を排除してやりたい放題やってきました。
そして国旗掲揚や国歌斉唱に反抗する日教組先生と、それを推進する文部省の板ばさみに遭った校長先生の自殺が相次ぐことによって、1999年8月13日に国旗国歌法が制定された後も、この第10条を盾に、自らの歪んだ“思想・良心”の自由を“不当な支配”から守るために闘争を継続してきたのです。
今回の最高裁の判断によって、この馬鹿どもを守る盾はすべて排除されました。後はこの社会のダニどもが教育現場から排除されるのみとなったわけですが、権利を主張し、義務を放棄することを生業にしてきた無能な日教組先生に対して、世間の風は冷たく吹きすさむことでしょう。
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参考サイト
教育基本法 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国旗及び国歌に関する法律 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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コメント
国家公務員である教師が国歌である君が代に敬意を払えないのなら、
教師を辞めなくてはならない。
何故教師であり続けようとするのか理解出来ない。
即刻辞めるべきだ。
教師は辞めない・君が代は認めない?
阿保だ!!
北朝鮮にでも逝ってしまえよ!!
投稿: 青雲大空 | 2007年2月27日 (火) 23時51分
社の方針に従わないなら、職を変える。これは一般社会では常識。
己の生活を税金で養い、特別手当を貰い、しかも賞与もある。 そのくせ偉そうに能書きは垂れる。 こんな教師はいらん!!。
即刻辞めさせるべきである。
投稿: 櫻 | 2007年2月28日 (水) 00時49分
文部省は今後国歌、国旗に敬意を払わない馬鹿教師に対し免職処分を言い渡せ!
暫くの間は教師が足りなくなるかもしれないが、退職OB・OGが居る。
投稿: Hatumagodekita | 2007年2月28日 (水) 07時53分
改正前の教育基本法第10条(教育行政)の第1項
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
は、どこから読んでも実際に教育実務を担当する教師もしくはその集団の恣意的な支配を権威付けたものでありません。
それなのに、職員の労働組合なり、まったく部外の団体がこの条項をたてにとって、教育現場を恣意的に牛耳ってきたのは、教育行政の指導機関である各級教育委員会、校長等教育管理職の事なかれ主義にももちろん大きな責任がありますが、教育現場の荒廃の最大の責任者は、教育行政の執行官である文部(科学)省の上級官僚です。
2月12日付け産経(大阪)の正論欄で、高崎経済大学の八木秀次教授が
「旧基本法第10条は、その原案としてGHQ民間情報教育局が『教育は、政治的または官僚的な支配に服することなく』との文言を文部省に通告し、最終的に『不当な支配に服することなく』との表現になった制定の経緯もあって
と書かかれているとおり、日教組他の部外団体の教育の不当支配は旧法制定以来、文部官僚の頭脳を金縛りにしてきたのです。
もちろん、省令、通達、指導文書から口頭指導にいたるまで、その趣旨にそって行政指導が行われてきたことは疑いないところです。
日教組を非難するのにやぶさかではありませんが、それ以上に責任の重いのは文科省の上級官僚です。彼らの反省自覚を求めること切なるものがあります。
投稿: weirdo31 | 2007年2月28日 (水) 08時42分
>それ以上に責任の重いのは文科省の上級官僚です(weirdo31様):
→過激派が文部科学省の事務方のトップとして君臨していたことがありますからね。
元文部科学省事務次官 小野元之氏の弁:
「大学では過激な学生運動をしていて、『権力を倒すには暴力が必要である』と本気で考え、デモもした。しかし、本当に世の中を変えるには『内部に入ってやらねば』と公務員になりました」…(平成13年8月20日付毎日新聞記事「学校と私」より)。
投稿: 教育再生 | 2007年2月28日 (水) 17時12分
わが西日本新聞は、よほどくやしかったのか
反日弁護士の支離滅裂な言い分を詳しく載せています。
もう私も我慢の限界です。
今、西日本新聞社の社長宛に、4月からの購読中止の葉書を書き上げました。
ごまめの歯軋りです。
投稿: Dr.スランプ | 2007年2月28日 (水) 18時24分