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2006年12月26日 (火)

日本は日本の主張をしろ

無理だろ。

歴史認識での対立緩和へ、日中研究委が北京で初会合

 【北京=末続哲也】日中両国が設置した「日中歴史共同研究委員会」の初会合が26日、2日間の日程で、北京で始まった。

 同委は、日中両国の有識者による歴史共同研究を通じ、相互理解を深め、両国間の歴史認識をめぐる深刻な対立の緩和を目指す。2008年を目標に結果をまとめる。

 共同研究では、両国関係に影を落とす歴史論争を専門家に委ねることで、歴史問題が政治交流に及ぼす影響を薄める効果が期待されている。反面、共産党独裁体制下の中国では、「党の利益」に合致する歴史認識が優先されるため、双方の主張がすれ違いに終わる恐れも大きい。

 26日の初会合では、中国側座長の歩平・社会科学院近代史研究所長があいさつし、「侵略戦争の責任を否定する言行を十分に警戒する必要がある」とクギをさした。

最終更新:12月26日21時22分

 中共ほどたちの悪い“自称被害者”はいません。日本的美徳は奴らを冗長させるだけです。

従軍慰安婦の被害者、新たに111人確認 山西省

  北京と山西省の弁護士で組織された調査団は25日、山西省の盂県、陽曲、武郷、沁県4カ所で慰安婦問題の真相を調査した。関係者は、「山西省盂県の被害者16人の日本に対する損害賠償請求訴訟の敗訴後、山西省でまた新たに111人の被害報告があった」と明かした。「山西商報」が伝えた。

  中国は民間人の日本に対する損害賠償請求訴訟を20件以上抱えているが、本当の意味での勝利を勝ち取った案件はいまだに一件もない。弁護士たちは「10年の訴訟の道のりは大変困難なものだが、関係者は一様にこの方法は意味のあるものだと考えている。少なくとも歴史の真相を指摘し、日本国民にアピールする効果がある。80%の案件では裁判所は被害の事実を認めており、法律上の形式を用いて当時の歴史を認めている」と述べた。

  中国の弁護士協会によって組織されたこの調査団が被害地域を訪れて、訴訟を起こしていない被害者女性の調査をしたのは、被害者の人数、被害地域、被害過程、戦後の生活を理解するためであり、今後提訴や日本に対する損害賠償請求訴訟を準備するための中国国内における根拠を提供するためであるという。調査団のガイドは、生存している被害者の年齢はみな75歳以上であると述べた。(編集IA)

  「人民網日本語版」2006年12月26日

 日本が大東亜戦争中を通じて中国に投資した額は国家予算の2倍以上、終戦当時、中国に残された日本の資産の総額は2400億円に上ります。日本に賠償を求めるのであれば、まずはこの中国に残された日本の資産をすべて返却してからにしていただきたい。

 “勝利を勝ち取った案件はいまだに一件もない”のは当たり前のことです。日本は中国に対して十分戦後賠償責任を果たしており、それでもなお追求することをやめないというのであれば、この戦後賠償のあり方をすべて考え直さなければならない。まず、日本の在外資産を耳をそろえて返せ。日本人の血税を注いで建国した満州国の資産を返せ。話はそれからだ。

 日本的美徳は奴らには全く通用しない。今回の従軍慰安婦発見がいい例です。わざわざ調査隊を組織して山間部を巡り“訴訟を起こしていない被害者女性”を発見し、“新たに111人の被害報告”があったなど報告するとは日本を馬鹿にするにもほどがある。そのすべてが“75歳以上”と述べてはいるが、“75歳以上”の女性を“すべて被害者とした”の間違いじゃないのか?

 今後歴史問題で何をいわれても日本は日本の主張をすればいい。戦争責任を問われたら、毛沢東の文化大革命で何人死んだか追求すればいい。戦後どれだけ中国共産党が周辺諸国への領土的野心を持って侵攻したのかを追及すればいいのです。彼らが共産党一党独裁を続ける限り、真実は湾曲され続け、日本への責任追及は止むことは無いだろう。

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コメント

ネットの言論統制が始まるぞ!!

http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51256020.html

ネットの“匿名”潰しが狙いか!

 「人権擁護法案」の悪夢が再び

 発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針

 インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。【ネット社会取材班】

 02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。

 このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。

 こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。

 一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。

 被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。

 業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。

投稿: ネットの言論統制が始まるぞ!! | 2006年12月27日 (水) 10時43分

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