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2006年9月29日 (金)

続コレは詐欺ではないのか?朝銀処理の不思議

3ヶ月ほど前、ブログを始めた頃に取り上げた朝銀破綻処理をめぐる“コレは詐欺ではないのか?朝銀処理の不思議”の控訴審判決が、大阪高裁で出たようです。

旧朝銀近畿の補償「無効」 預金保険機構側が逆転勝訴

 北朝鮮系の金融機関で経営破綻(はたん)した朝銀近畿信用組合が、朝銀グループ系列だったノンバンク2社から86億円余分の「債務保証」の履行を求められた訴訟で、大阪高裁(竹中省吾裁判長)は26日、一審判決を取り消し、請求を全面的に退ける判決を言い渡した。朝銀が破綻前に出した「保証書」について、高裁は「破綻を加速させるような危険な行為だ」として無効と判断した。

 朝銀近畿は00年に破綻し、公的管理の下に置かれたため、朝銀近畿の出費は公的資金でまかなわれることになっており、朝銀敗訴の一審判決が確定すると、その支払いは預金保険機構の負担となる。このため、「国民全体にとっても見過ごせない」と同機構が控訴審から訴訟に参加していた。

 原告は朝銀総合ファイナンスと共同開発の2社。2社は訴訟の中で、不動産会社などへの融資について、京都、兵庫、滋賀、和歌山の各朝銀に債務保証をしてもらったと主張。各朝銀が合併してできた朝銀近畿に履行を請求していた。

 一審・大阪地裁は「保証」を有効と判断し、朝銀近畿に44億円の支払いを命じた。これに対し、預金保険機構は「全国規模で金融破綻処理制度を悪用して公的資金獲得を意図したからくりの一環だ」と提訴そのものを批判していた。

 26日の高裁判決は「保証」について「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」と指摘した。

 01年に破綻した朝銀関東も同様の訴訟を起こされ、一審・東京地裁で敗訴したため、預金保険機構が東京高裁の控訴審に訴訟参加している。

 全国各地の朝銀はかつて、在日本朝鮮信用組合協会を組織し、ノンバンク2社は同協会の系列だった。同協会は、在日本朝鮮人総連合会の傘下団体の一つだったが、02年に解散した。

2006年09月26日 朝日新聞 関西版

 朝銀側はこの債務保証書を、破綻信組の債務を納税者の負担ですべて保護する特例制度を確立した預金保険法の改正が96年6月に制定された後、翌97年5月に破綻する直前の4月に一斉に作成しています。

 文中のノンバンクが、いずれも在日本朝鮮信用組合協会(朝信協)の主導で設立され、朝信協の幹部が役員を務めていたことからいっても、この保証書の作成に朝鮮総連が関わっていたことは想像に難くありません。

 この破綻による公的資金投入を見越して、系列ノンバンクへの保証書を作成するという北朝鮮の詐欺にも等しい行為が、大阪高裁によって「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」と判決がくだされたことは極めて妥当な判断です。

 預金機構側の「全国規模で金融破綻処理制度を悪用して公的資金獲得を意図したからくりの一環だ」という主張は当然のことであり、今回の判決は、この預金機構側の主張が100%認められたことになります。

 また一つ北朝鮮の犯罪行為(寄生行為)が暴かれたわけですが、残念ながら、この詐欺に等しい朝鮮系ノンバンクの主張が大阪地裁、東京地裁での一審で認められてしまっていたことは、両地裁のレベルの低さを改めて浮き彫りにしています。

 最近、地裁でトンデモ判決が連発され、社会的にも司法に対する問題意識が高まってきています。安倍首相には司法改革にも取り組んでいただき、特定勢力に味方するなりすまし地方裁判官の排除をしていただきたいところです。

トンデモ裁判官を排除せよと思う方はクリック!(人気blogランキングへ)

なにはともあれ、流れが変わってきたことは確かです。喜ばしい事ですね。

参考サイト

朝銀って何?公的資金投入って何?

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コメント

竹中省吾裁判長 自殺のニュースみました

投稿: INUneko | 2006年12月 3日 (日) 20時31分

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